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取引先が破産した場合の対処法 あわてずに手続きをとります

取引先が破産すると、その取引先にあった資産は、破産管財人清算機構の管理下に置かれ
破産手続きが開始されます。
 
取引先の破産に、投資家はどう対応すればよいだろうか?
 
保護基金としてペイオフ制度を設けている場合は、委託証拠金が保護されます。
ただし、1人あたり1000万円までなどの限度があります。また金額が小さなうちなら、手続きは
それほど煩雑ではありませんが、100万円を超えると印鑑証の提示が必要などの手間がかか
ります。
 
複数の口座を開いていると、管理しきれないことから、知らないあいだに取引先が破産していた、
ということになりかねません。取引先が破産した場合、数百から数千人の委託者が資金を拘束
されることになります(大手の取引先ならば、もっと多くの投資家に影響を及ぼすでしょう)。
 
取引先の社員は、給与が未払いの状態になり、取引先のホームページも開店休業の状態になり
ます。「当社破産について」などの掲示があるものの、「口座開設はこちら」とか「お客様用連絡先」
などの電話番号が残ったままになることがあります。もちろん機能していません。
 
資金の返還や破産手続きの進行状況を知るためには、破産管財人清算機構と連絡を取り
合うことになります。ところが、状況が状況ですので、取引の経緯などを説明しようものなら、話を
さえぎられることがあります。相手もそれだけ精神的にピリピリしているということです。
  
破産管財人は常に事務所にいるとは限りません。清算機構は、未処理リストというものを所持
しています。未処理リストとは、証拠金を拘束されている顧客のリストのことです。
投資家が資金を拘束されてどのような思いをしていたとしても、まず未処理リストに自分の名前が
載っているか確認してください。未処理リストに名前の載っている投資家なら、清算機構は率先し
て資金の返還に応じてくれます。くれぐれも愚痴をぶちまけないようにしてください。
 
未処理リストに載っていない場合、資金の返還は難しくなります。
取引先の破産と同時期に解約手続きをとっていたのなら、取引先の画面では出金指示を完了した
しように見えても、自分の銀行口座へは反映されていない、ということがあるかもしれません。
取引先でもゴタゴタしているので、委託証拠金などの債権を管理しきれないことがあります。
 
一般債権なら返還請求権がついているので問題ないですが、破産債権のほうへ混在していると
厄介なことになります。最終的には、ダンボールのなかを引っ掻き回して、そのときの投資家の
資金を調べ、債権がどこへ消えたのか特定しなければなりません。「いつごろ返還されるのか?」
という質問に、管財人は回答を避けます。どれだけかかるか分からないからです。
 
さて、取引先が破産した場合、自分の銀行口座に証拠金が戻ってくるまでは、楽観視できません。
特に、その取引先で取引を行っていたことや、破産間際の資産状況を立証しうるものは用意して
おいたほうがよいといえます。
 
ホームトレードを行っていた方は、取引先の破産により、ログイン不可になると考えられるので、
やれるうちにやっておかなければならないことがあります。
取引履歴や口座の入出金状況が書面で分かる投資家なら、大切に保管しておきましょう。
電子媒体での閲覧をしている投資家なら、ファイルをダウンロードするか、画面写真を取り込んで
おきましょう。自分の口座には、○月○日までどれだけの資金があったのか、証拠になります。
 
「Alt」+「PrintScreen」で、画面を取り込めます。後は、画像ソフトを立ち上げて、「貼り付け」を
行ってください。取り込んだ画面写真が表示されたはずです。印刷するか、ファイルとして保存し
ておきましょう。
 
 
(というような話を管財人から聞きました)
 
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